【日記】NHK受信料の矛盾点や疑問点【2019/7/30】

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この記事について

NHKの受信料に関して、支払いたくないと思っている人も多いのかなと思います。支払ってはいても高すぎるというか余計な経費まで負担しているのではないかと感じている方も多い気がします。

また、N国―NHKから国民を守る党が政党助成金の交付が受かられる2%の得票をしたのも記憶に新しいところです。

私は、実際に大災害が発生したら「ラジオしか利用できない可能性も高い」のではないかと思います。

インターネット放送や、スクランブル化などの話題を含めて、HNKの受信料の金額と徴収方法に批判的な立場から矛盾点や疑問点を書いてみたいと思います。

ただし、私自身は現行のNHK受信料の額や徴収方法がおかしいと考えているのであって、「公共放送はいらない・応分の負担をする気もない」ということではありません。

 

コメント欄でご意見を聞かせていただけると嬉しいです。

 

追記

「NHK受信料の矛盾点や疑問点」と題しておりますが、実際にはNHKを律する放送法の問題点であり、経営委員会の問題といった方が良いのかもしれません。

読んでくださった方からの指摘もあり、全くその通りですので追記しておきます。

 

参考
NHK受信料Wiki

目次

矛盾点や疑問点発生の原因は何なのか?

実例から考えてみる(集合住宅が衛星受信可能なケース)

実例から考えてみる(大学生などの一人住まいのケース)

NHKのインターネット放送の目的は究極の受信料値上げ?

スクランブル放送の可能性

ラジオ放送の有料化とTVチャンネルの選択制

徴収金額の矛盾点や疑問点

結び

 

矛盾点や疑問点発生の原因は何なのか?

NHK の受信契約や受信料の決め方などで、矛盾点や疑問点が発生した原因は一体何なのでしょうか?

私は次の二つのことが原因になっていることがほとんどと考えています。

1) 既得権は絶対に手放さず、新しい収入源だけを追加してきたこと。

2)時代の変化について行けなかったこと、また不利だと思ったらついていかなかったこと。

1と2に関して私が感じていることを列挙してみますね。

1) 既得権は絶対に手放さず、新しい収入源だけを追加してきたこと。

・B-cas カードが使われるようになった時、少なくとも衛星放送を見ない人は b-cas カードを持たないようにするか、契約しないと見れないようにするのは比較的容易に可能であったがそれは退けた。

・最近ではインターネットの放送も開始して受信契約を結ばせ受信料を徴収しようとしている。

・外郭団体などに利権を移転してその収入を不明にしている部分があるように思えるのだが、ほっかむりをして済ませてきた。

・公共放送として娯楽番組などを必ずしも放送し続ける必要がなくなった後も「番組内容のスリム化」を行わなかった。

2)時代の変化について行けなかったこと、また不利だと思ったらついていかなかったこと。

・昔のように民放のチャンネル数が少なかった時代には、 NHK にも娯楽番組の放送は必要だったと思います。しかしながら現在のような状況では、公共放送である NHK が歌番組などを流す必要というのはあまりないように感じられますが改革はされていません。

・ひとつの家庭に携帯のワンセグやカーナビのテレビ、家の中でも個人のテレビなどヘタをすると10代以上の受信ができる設備が当たり前になるとは考えていなかった。

・1でも書いたが、デジタル放送への移行・ b-cas カードの採用など受信方法を改革する機会はあったが、収入(既得権)が減るかもしれないようなことには絶対に反対し続けてきた。

・社会構造の変化に受信契約がマッチするような政策を行なってこなかった。

 

などなどいろいろありますが、 NHK の収入がたくさんあることで「誰得」がどこまで及ぶのかは知りませんが、とにかく NHK の収入を減らすのは嫌だという方がどこかにいたということでしょう。

いずれにしろ、 NHK の受信契約を抜本的に見直すことはなく、新しいものが出てきた時に屋上屋を重ねていったことが不満や批判の出る原因となっていることは間違いないと思います。

 

実例から考えてみる(集合住宅が衛星受信可能なケース)


見出しでは「集合住宅が衛星受信可能なケース」としていますが、実際には地上波においても同様になります。

こちらの実例は私自身のものです。私の場合は、いわゆるテレビ番組を見ませんので NHK さんと受信契約をしないということで交渉した経緯になります。

 

集合住宅で壁にアンテナ用の端子がある。(受信設備のうちアンテナ装置)

通常の受信機・・・いわゆるテレビがある。(受信設備のうち受像機)

スカパーなどを含めて、電波を受信して見る放送は一切見ない。

TVはPCモニタとして使用し、Webの閲覧やBDの視聴などに使用する目的で、TV放送受信の用途に使うものではない。

ワンセグが映る携帯はない。

非常時用などであっても TV 放送が受信できる機器はない。

TV 放送を受信できるカーナビゲーションは所有していない。(またはアンテナを付けない)

私の所はこのような状況です。これで NHK さんと交渉して起きたことを書いてみます。

 


1) 最初は壁のアンテナ端子とテレビをつなぐ接続線を持っていないので、アンテナを利用できず、テレビ番組は映りませんということでお話をしました。

NHK の受信契約を結びに来た方は、「繋いである繋いでないというのは関係ありません、テレビとアンテナがあるのですから受信契約をして受信料を払って下さい」ということでした。

「実際に接続線がないのだから利用できないのに受信契約をしなくてはいけないのか?」と 再度質問したところ 、「その辺のお店屋さんに行けばすぐ買えるでしょう、線がないからと言って受信契約をしないということはできません」という回答でした。

 

後のパートでも書きますが、「買ってくればすぐにできる」というような言い方をしてしまうと次のようなことが起こります。

・外部のアンテナ設備がなくても、室内用のポータブルアンテナを買ってくれば TV 放送は受信できますので、 TV 受像機だけを持っている家庭は受信契約をしなくてはならないことになります。これは放送法上おかしいですよね。

・甚だしいいい方をしてしまうと、現在日本製のある程度以上の大きさのテレビでは衛星放送の受信ができないという機材はありません。そうなると衛星放送用のアンテナはいつでもすぐに買えるのだから衛星で受信していただかないと困るということになります。

・もっと言ってしまうとテレビ受像機そのものやアンテナなどいつでも設置できるのだから今持っていなくても受信料を払えということになってしまいます。

どう考えてもこれはおかしいですよね?

 

2) そこで私は「それではテレビの裏側のアンテナを接続する端子を使えないようにしますのでどうでしょうか」と聞きました。よくわからないけれどこれも駄目だそうです。

「このテレビは、地上波と衛星波のB-CASカードば別のタイプでしたので衛星波のカードを返却してしまえば見れないのだからその方法はどうか?」と訊きましたが、これも同様にダメだそうです。

 

3)そこで仕方がないので、「壁のアンテナ端子を使用できなくしたらどうでしょう?」と今度は NHK さんに電話をして問い合わせました。

すると不思議なことにこれは OK なんだそうです。

そこで私は大家さんに連絡をして了解を取り、電気工事業者を呼んで壁のアンテナ端子に来ているアンテナ線を取り外してもらいました。

これでやっと無罪放免となり、私の家ではいわいる TV 放送を受信する設備がないということで NHK さんとの受信契約は必要なくなりました。

 

それにしても、「○○を買ってくればすぐに放送を視聴することができるのだから、(今現在パーツを所有していなくとも)受信契約をしてください」というのは少々乱暴すぎる気がします…。

 

実例から考えてみる(大学生などの一人住まいのケース)

参考リンク(NHKのよくある質問集より)
ひとり暮らしの大学生で未成年でも、受信契約は必要なのか

 

こちらのケースは地方の大学に進学し、子供さんが一人住まいを始めた友人のものです。

ワンセグ携帯での放送受信と集合住宅などで地上波の他に衛星放送用のアンテナ端子が来ている場合の事例になります。

こちらのケースでは、(私のようにアンテナ線が接続されていないような状態に工事をしない限りは)衛星放送を全く見なくても衛星放送で契約することが必須のようです。

このケースでは私が最初の事例でアンテナケーブルを買ってくればすぐに見れると言われた以上に酷いことをNHKさんに言われています。

こちらの事例は次のような状況で発生しています。

子供さんはワンセグ携帯を持っていた。

引越して3日目ぐらいに「今度新しく ○○大学に入学した方ですよね」 ということで NHK の受信契約を結んでくださいと訪問された。

最初の時点でテレビは持っていなかった。

壁に取り付けられたアンテナ端子は地上波と衛星放送の両方に使用できるものだった。

1)引越して3日目ぐらいに 「今度新しく ○○大学に入学した方ですよね」 ということで NHK の受信契約を結んでくださいと訪問され、うちはテレビがありませんと答えたところ携帯はテレビが映りませんかと聞かれたそうです。

うつりますけど、携帯電話はテレビを見るために購入したものではありませんと答えたところそれでも NHK の受信料は必要ですので契約してくださいと言われたそうです。

この日はとりあえず「親に相談してみますので日を改めて来てください」ということで帰ってもらったそうです。

2)その日の晩に親に電話で相談したところ、「そういうことなら仕方がないので、受信契約をするしかないね」ということになりました。

その時に親御さんは「どうして引っ越して三日目ぐらいで、○○大学に入学された方ですよね」ということで NHK の契約を結ばせにきたのだろうと不思議だったそうです。まるでどこからか名簿でも漏れているみたいですよね。

また、「息子さんがあまりテレビを見ないから受信料を払うのはもったいないからテレビはいらない」ということでテレビを買っていなかったのですが、「どのみち受信料を払うのなら DVD なども見るしテレビを買って送るよ」ということになったそうです。

 

3)何日かして、 NHK の受信契約を結んでくださいということでまた同じ人が来たそうです。

息子さんは、親に相談をして払わなくてはいけないものなら払えということなので契約をしますと言ったそうです。

そして玄関先で契約の書類を書いたそうです。

そこで息子さん、余計なひと言を言ってしまいます…。

「 携帯で NHK が見れるから受信契約をしたんですから、テレビを買っても同じですよね?」と聞いてしまったんだそうです。

「テレビも購入したのですか?」

「はい、 親が通販で購入してくれて届きました」

「それでは今書いている契約書は訂正になります。地上波契約ではなく衛星放送契約になります。」

「えっ!!!」

「この建物は衛星放送も受信できる設備になっていますので、ワンセグの携帯での視聴ではなく、衛星放送を見れるテレビを購入したのでしたら衛星契約になります」

「 ちょっと待ってください、今晩もう一度親に相談してみます」ということでそのまま帰ってもらったそうです。

4)またまたその晩、親に相談の電話を入れました。

親御さんは、「壁のアンテナ端子は接続するところが一個だけで地上波しか接続していないんだよね」と確認したそうです。

その上で息子さんに「次回 NHK の人が来たら、父さんが話してみるから お前の携帯から父さんの携帯に電話をしてもらうようにしなさい。」 と言ったそうです。

 

5)翌日同じ NHK の方が来たそうです。

息子さんの携帯から電話が入り、親御さんが対応しました。

ここでもまた、私のケースと同じように「分岐ケーブルを買ってくれば簡単に衛星放送も見れるし 、衛星放送を見る時にはテレビの裏側で線を差し替えればすぐ見れますよね」ということになったのだそうです。

「 NHK さんの人は簡単に買ってくる買ってくると言うけど、お金のかかることだし実際に接続ケーブルがないのだから衛星放送までする必要はないでしょう」 というようなことでしばらくやり取りが続いたそうです。

するとここで NHK さんの人は私の所よりも恐ろしいことを言い出します。

「衛星放送を見ないのなら衛星放送の映らないテレビを買えば良かったんですよ。なんだったら今から買い直したらどうですか」

「それは NHK の方針なのか?」

「方針とかなんとかじゃなくて国民の義務として受信して視聴することができるんだから払ってください」

さすがに頭に来て、「 NHK 3の本体に問い合わせてみるから今日は帰ってくれ」ということで電話を切ったそうです。

6)電話を切ってすぐに NHK さんの窓口に電話をしたそうです。そこで経緯を説明したところ、(友人は知らなかったようですが NHK さんなども問い合わせの窓口は外注さんのことが多いです)「息子さんはどちらの地区にお住まいでしょうか?」ということになり答えたところ、息子さんの住んでいる地区の NHK の放送局の問い合わせ電話番号を教えてくれてそちらに電話してくださいということになったのだそうです。

教えてもらった電話番号にすぐ電話をしました。経緯を説明し、その当時もうすでに32型以上のテレビでは日本製品を購入すると衛星放送が受信できないようなものはない状況でしたので、「 NHK さんは中国製のテレビでも買えというのか? いくらなんでもテレビを買い換えるというのはないだろう」と強く申し出たそうです。

この電話は NHK の地方の局にかけていますから、対応している相手はもちろん NHK の正規の職員です。

さすがに「 それは大変申し訳ないことをしました」ということで平謝りだったということです。

「まあ怒っていても仕方がないから、 NHK さんと受信契約はもちろんするけれど地上波のみの契約ということにはならないのか?」ということで聞いてみると「放送法上そういうことにはなりません、申し訳ないのですが受信契約をお願いできないでしょうか」ということになったようです。(ただし、私のようにアンテナ設備を外してしまえばいいということは言われなかったようです)

さらに NHK の職員さんにこう言われて驚いたそうです。

「お父様のお家では NHK の受信契約をされているでしょうか?もしされているのでしたら、お子さんなどが大学に通うため一人住まいの立った時などは半額で契約できるようになっています」

息子さんのところに受信契約を取りに来た人はそのような事を全く言っていなかったということです。

結局のところ面倒だし、半額になるというのを聞いたので NHK さんと受信契約を結んだそうです。

このケースでは知らないということが罪という部分もありますが、いくらなんでも「衛星契約をしたくなければ衛星の映らないテレビを買え」、これはないですよね…。

 

NHKのインターネット放送の目的は究極の受信料値上げ?

NHK のインターネット放送が開始されることになりました。

実はこの件には恐ろしい可能性が秘められています。

現在地上波で契約している家庭がインターネットを備えていると衛星契約に変更しなくてはならない可能性が出てくるのです。

約1.8倍の値上げです。

 

朗報?悲報? NHK『ネット同時配信』が可能に!2019年度内に放送法改正法成立!

一部抜粋引用

NHKのインターネット同時配信が放送法の改正によって、法律で認められ、2020年3月までに、ネットのアプリやブラウザで全放送を視聴できるようになる。

 

受信料契約を結ぶ人は、追加負担なしに、ネットでリアルタイムに番組を見られるようになる。

 

…ということは、ネットで自由に追加負担なしにネットでもNHKが視聴できる。しかしだ。受信料契約を結んでいない人はどうなるのか?この点についてはまったく触れられていない…。テレビを持っていない人でさえも改正された『放送法』ではネットそのものが『受信設備』を持っている解釈になりえそうなのだ。

1.(NHK=日本放送)協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

放送法 第64条1 (受信契約及び受信料)

その理由は、ワンセグ機能つきの『カーナビ』でさえも、『受信設備』として契約の義務があるとの判決もくだされたからだ。法律で決められた以外のことは、裁判の事例が参考とされる状況下にある。

 

テレビがなかった頃の69年前の『放送法』の目的そのものを考える時代だ…

 

69年前の『放送法』だけではなく、現代の『公共放送法』を考えるべきでは?

 

この記事では触れられていませんが、「インターネット放送を受診した場合に NHK の受信契約がある人は改めて受信料を支払う必要はない」という方針であるとされています。

ところがこの文言をよく考えてみると(将来的には)「受信契約がない場合は契約して受信料を払わなくてはいけない」と読めますし、 インターネット放送で衛星チャンネルも見れるようになった場合、現在受信契約を地上波で結んでいる家庭は衛星契約にしなくてはならない可能性が非常に高いと思います。

「放送を見られるのだから契約して受信料を払え、払わないのは不公平だ」となるのは火を見るよりも明らかに思えます。

仮に、現在地上波で契約している家庭が衛星契約に変更される場合はの受信料は、年払いで13,990 円 ⇒ 24,770円 となり、1.8倍もの値上げということになります。

NHK 受信料の値下げが決定しましたが何十円という単位でした。それを考えると1.8倍もの値上げが できる可能性があるのですから「NHKは痛くも痒くもない」ですよね。

 

令和元年6月末の契約数で計算してみると

44,945,579 (契約合計数) - 22,454,720(衛星契約) = 22,490,859(地上波など)

特殊な契約も含まれていますし、インターネットがない環境もありますので、少なめに見積もって(今度は固定のインターネット回線がなくとも携帯やスマホがあればアウトと考えられますのでインターネットなしで除外する分は非常に少ない気がします)

増加する収入の見込み
2000万世帯 X 10,780円(年払いでの差額) = 2,156億円

NHKの収入は、恐ろしいほど増加します。

現在の収入(7400億円?)に加えると「1兆円企業」の誕生です。

 

NHKオンライン > 受信料の窓口トップ > 受信契約数

 

スクランブル放送の可能性

これについては簡単です。

私は既得権がなくなるからやらないと断じたいと思います。

参考記事
NHK、なぜスクランブル放送にできないか 最高裁判決3日前の「新聞投書」
2017/12/ 6 18:26

一部抜粋引用

ただ、NHKはスクランブル放送を導入しない理由について、公式サイトの「よくある質問集」の中で次のように説明している。

まずNHKは「公共放送」であり、「特定の利益や視聴率に左右されず、社会生活の基本となる確かな情報や、豊かな文化を育む多様な番組を、いつでも、どこでも、誰にでも分けへだてなく提供する役割」を担っているとする。災害時には迅速に正確な情報を提供するほか、教育、福祉、古典芸能といった「視聴率だけでは計ることの出来ない番組」も数多く放送している。

このような性格から、受信料を払わない人が視聴不可能となるスクランブル化は「一見合理的に見えるが、NHKが担っている役割と矛盾するため、公共放送としては問題があると考えます」と説明。また、仮にスクランブル化すると、「どうしても『よく見られる』番組に偏り、内容が画一化していく懸念があり、結果として、視聴者にとって、番組視聴の選択肢が狭まって、放送法(編注:1条)がうたう『健全な民主主義の発達』の上でも問題があると考えます」とも主張している。

>教育、福祉、古典芸能といった「視聴率だけでは計ることの出来ない番組」も数多く放送

>仮にスクランブル化すると、「どうしても『よく見られる』番組に偏り、内容が画一化していく懸念があり、結果として、視聴者にとって、番組視聴の選択肢が狭まって、放送法(編注:1条)がうたう『健全な民主主義の発達』の上でも問題があると考えます

 

それでは、本当に必要な番組を厳選して流しているのかというとどうでしょう?

テレビとラジオを合わせて9チャンネル、さらにインターネット放送までも必要なの?

こういう考えというか疑問がわいてきませんか?

そこで私は、次の項で書くように「スクランブル化と合わせて受信料区分を時代に合ったものに変更すべきだ」と考えるのです。

 

ラジオ放送の有料化とTVチャンネルの選択制


現在、受信料は画像のような区分になっています。

ラジオは無料(というかTV放送で集ま多お金で運営)、テレビは大きく地上波と衛星波です。

ここに「既得権にはしがみついたまま、なし崩しにチャンネルは増やし、放送内容を自分の都合の良いようにしか変えてこなかった」という問題が見えてきます。

とにかく既存の収入は晴らしたくないし、新しいものを提供しさえすれば収入が増えるという構図です。

インターネットで放送して料金を取ってほしいと頼んだ人はいないですよね?

以前にも書いたのですが悪くいってしまうと「送り付け商法」そのものです。

「放送を始めるから(文句を言わずに)お金を払ってね」というか当然の権利と勘違いしている節があります。

特に衛星波などは、見たくもないし見ないのにもかかわらず「日本製のある程度以上のインチ数のTVを持っているとチューナーを搭載していない商品はほぼないので、集合住宅などに衛星アンテナの設備があると契約しなくてはならないケース」や「携帯電話やカーナビにも料金が発生するケース」などが生まれてきます。

私は例えば次のような区分にしたらどうかなと思います。

1)
ラジオ放送分のみ受信・・・月額200円程度

ないしは、ラジオ放送とNHK第一のみ受信・・・月額500円程度

 

2)
他のチャンネルは選択性とし、1チャンネルごとに100円から300円課金する

 

3)NHK さんが言うように、ニュース番組や緊急時の放送、文化を守るための放送などが必要ならば、今で言う NHK 第一で放送すればいいことです。

テレビのチャンネルだけで4~5も必要ないですよね。

スクランブル放送をすることにして、娯楽のチャンネルなどは選択制にすればいいのです。

NHK さんが言うように国民が本当に必要とすれば、たくさんの人が選択制のチャンネルも契約してくれるはずです。

とにかく既得権を守って肥大化の一方というのはあまり良いことには思えません。

 

4)
一般の家庭でも多台数で視聴する場合には、 2~5台目以降の受信機に課金するようにする。

これも受信料を決めた当時には考えられなかったこと・・・つまり一家に10台も受信できる装置がある・・・そんな世の中になったことが原因です。

実際には家の中だけで普通のテレビ受信機が5台もある家と家の中にテレビが1台から2台しかないって家が同じ料金というのは変です。

テレビを何台も用意できるような金銭的に余裕のあるお家はお金を払ったらどうでしょうか?

そうすれば、料金区分を改定したり、選択制のチャンネルもあるようにしたとしても「NHKさんの総収入も極端に減らない」気がします。

 

徴収金額・徴収方法などの矛盾点

思いつくままの列挙ですが書いてみますね。いろいろと整合性が取れていないのでなないかということや、これはどうなのみたいなことってあるんですよね…。

 

受信契約(にかかる台数)締結時のカウントなど

1)「2世帯住宅」の場合は世帯ごとに受信契約が必要なのか

2世帯住宅の場合は、家族同士が生計をともにしているかどうかによります。
ふたつの家族がお互いに独立した生活を営んでいる場合、すなわち日常生活が別々で、生活費も分けているような場合は、それぞれが「住居および生活をともにする者の集まり」に該当しますので、ふたつの受信契約が必要です。玄関が2つあるような住宅の場合は、こちらが当てはまることが多いと思われます。
一方、ふたつの家族が生活費をともにしている場合などは、生計をともにしていると考えられますので、必要な受信契約はひとつとなります。
なお、母屋とは別にある同一邸内の隠居所などで生計をともにする場合も、同一の世帯に属するひとつの住居とみて、必要な受信契約はひとつとなります。

1世帯で同じマンションに2部屋借りている場合の受信契約はどうなるのか

アパート、マンションの同じ棟の中の2つ以上の部屋を、ひとつの世帯が住居として使っている場合には、その複数の部屋の全体がひとつの住居であるとみなして、受信契約はひとつでよいことになります。
したがって、同じ棟の部屋でしたら受信契約は1件で結構です。

ほかのことでも多いのですが、何か整合性がないように感じるのは私だけ???

 

2)受像機が多台数の場合のカウントなど

・個人宅で生計を同一にする世帯ならば何台あっても契約は1契約。
これ実は変です。カーナビや携帯電話などのモバイル機器はあくまで別の場所で使うものになります。 またこれに関しては、一家にテレビが1台と言う時代遅れの状態を放置してきたということ以外の何者でもないと思います。

・ホテルの居室の場合は受信料はホテルが負担、ウィークリーマンションの場合は入居者が負担、これも何か変。

・レンタカーなどでも普通にカーナビが付いています。この料金はどこから支払ってもらっているんでしょう?

・法人などでたくさんのテレビがある場合に個人の家ではないので台数分のの受信契約が必要になります 。台数を間違いなく数えて総台数分の受信料を徴収しているんでしょうか?

また、 このケースに関してはインターネット放送を始めた場合に各企業が持っているパソコンの台数ぶんだけ受信契約を結び受信料を徴収しなければならなくなります。これって本当にできるんですかね?

 

3)設備があるだけで契約をしなくてはいけないのは疑問な場合がある

先にも書いた、集合住宅などで衛星放送も受信できるような壁の端子がある場合にはこれに当該します。

例え借りているものであっても設備があれば受信契約をして受信料を支払わなくてはなりません。

ただし私などが思うには、接続ケーブルを買ってくればすぐ見ることができるのだからお金を払えというのは少しおかしいと思います。

やはり「自分で設備したものとたまたま借りた住居に設備がありそれを利用することもできる」というのは区別しなくてはならないような気がします。

随分と乱暴な言い方をされたと思いますが、 「買ってくれば簡単に見ることができるでしょう」、これはどう考えてもいただけないです。

拡大解釈をしていってしまうと「テレビがない家でもテレビを買ってくれば見れる」 、そんなようなことになってしまいます。あまりにもごむたいなという感じです。

もしもそのような主張をするのでしたら、 NHK の受信料は税金として納めてしまうようにすればいいのです。

税金として徴収できるようなものがないからこそ NHK の受信料は契約を結んで支払うべき人が払うことになっているんだと思います。

.

結び

まだまだ書くこともあるような気がするのですが、いつまで経っても記事が出来上がらないのでここで終わりにします。
私自身も今忘れていることを思い出すかもしれませんし、今後コメント欄などで伝えていただいた意見なども書き加えていきたいと思います。

NHK のやり方に賛成な人も反対な人も「実は今の NHK のやり方には問題があるのかもしれない」ということを思っている可能性は高い気がします。

一部の「誰得な人」、 既得権があることによってお金になっている人、こんな人は違うと思いますが、 NHK の受信料を喜んで払っている人というのはあまりない気がします。

あまりにも古くなりすぎた部分がありますので、 N 国の主張ではありませんがある程度の議論は間違いなく必要だと思います。

皆さんはどうお考えでしょうか?

コメント欄などで意見をいただけると大変さいわいです。

なお、ご意見があったり、私自身がこれは書き漏らしていたなあというようなこともあれば随時書き加えていきます。

無茶苦茶な主張もあったと思いますが、最後までご覧いただいて本当にありがとうございました。

 

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4 Responses to “【日記】NHK受信料の矛盾点や疑問点【2019/7/30】”

  1. 考え方がそこそも間違えてます。(洗脳や思い込み)
    契約の義務は法律で定められてても、支払いの義務は法律では定められておらず
    単に、NHKの規約上でのことです。

    ですので、元会長の籾井氏は、国会でこのような発言したわけです。
    https://www.asahi.com/articles/DA3S11634902.html

  2. 報道されてる判決は、NHKに有利な判決ばかりで
    NHKに不利な判決は、報道されてないですよ。

    契約していない不払い分は、過去に遡って全額請求できますが
    契約して不払い分は、5年の時効の援用ができますので、仮に20年分であっても
    5年分の請求額になります。

    全て、NHKから国民を守る党の立花孝志氏の受け売りですが(汗)

  3. いずれにしろ、問題ゼロではないのは確かな気がする。

    インターネットで衛星波の放送を流し、今現在地上波契約の人もすべて衛星契約になってしまう可能性とかをリスクとして本当に考えて居るホトが少なすぎる気がする。

    2000億円以上の収入が一気に増えるんだよ…。

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