【マイナンバー制度】DVなどで住民票住所地に住んでいない方【忘れずに手続きをしよう】

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10月からマイナンバー制度が始まります。これにともない、本当に不安を抱えている方がいます。もしも、身の回りにそんな方がいらしたら「お手伝いしてあげて」くださいね。

実はうちの父が、社会保険労務士と行政書士の事務所を50年ほど営んでいます。その関係でお手伝いした方から電話がありました。暴力行為を受けていたために、居所を変更しているのですが、マイナンバーは住民票住所地に届けられてしまうのだろうかという相談です。

・総務省の「東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ」ページ

抜粋:

現在お住まいの居所に通知カードを送付するための居所登録の方法は以下のとおりです。

次に該当する方は、居所への通知カードの送付が可能です。
•東日本大震災により被災し、住所地以外の場所へ避難している方
•DV等被害者で、住所地以外の場所へ移動している方
•医療機関・施設等への長期の入院・入所が見込まれ、かつ、住所地に誰も居住していない方
•上記以外の方で、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない方

「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」を入手し、氏名、居所、やむを得ない理由などの情報を記入してください。(申請書は、以下からダウンロードいただくか、お近くの市区町村でも入手できます。)

 平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに(持参又は必着)、申請書を住民票のある市区町村に持参又は郵送してください(政令指定都市に住民票がある方は、区役所に持参又は郵送してください。)。

ブログ主の意見:

「平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに」

これ周知も徹底されていないし、期間も短すぎのように思います。本気でこのような人のことなどを考えていないように感じるのは私だけでしょうか?

 

・そんなことがあった今、多くの方が悩んでいるのかヤフーニュースでも話題になっています。

10月から「マイナンバー」送付開始 DV被害者が抱く不安

抜粋:

ーーー前略ーーー
こうしたことから、総務省では、住民票の住所地でマイナンバーの通知カードを受け取れない人に対して、救済に乗り出した。通知カードの送付より前に、「居所情報」の登録をしておけば、住民票とは異なる住所に送付してもらえる、という措置だ。

同省サイトによると、手続きをするには、まず「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」を、近くの役所か総務省サイトから入手する。これに氏名、居所、やむを得ない理由といった情報を記入する。この書類を、住民票のある市区町村の役所に、郵送するか持参して届ける。その際、申請者の本人確認書類(運転免許証、顔写真付きの住民基本台帳カードなど)と、公共料金の領収書など、居住していることを証明する書類が必要だ。

ただ、その居所登録の受け付け期間は、今年8月24日から始まったものの、9月25日まで(持参か必着)と、わずか1か月しかない。

ーーー中略ーーー
この居所登録をする以外にも道はある。住民票を実際に移してしまい、その際に転入した市区町村に「DV等支援措置」を申し出ることで、マイナンバーを新しい住所で受け取りつつ、新しい住所をDVの加害者に知られないようにできる、というものだ。

しかし、ネットではDV被害者が「役所の職員の方のように犯罪被害者への接し方の訓練や教育を受けていない人に、被害の経緯をお話しすることは、被害者にとっては大変な苦痛」と嘆く声もみられる。

前出の喜多弁護士は「役所への届け出は、手続ができる人であることが大前提になっています。そして多くの人が、そういう被害者に対して『手続しないのが悪い』といった扱いをしがちです。被害者に障がいがあるようなケースもありますし、『自分ならできるからみんなできるはず』ということではなく、本当に被害者の立場に立った現場の対応を期待したいですね」と、きめ細かな対応の必要性を指摘している。

ーーー引用終わりーーー

 

もしも「身近にそのような方がいらしたら」お手伝いしてあげてくださいね。

 

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